2008年06月01日

改正道路交通法が施行。

本日より、道路交通法が改正され施行されました。


今回の改正に伴い、いくつかの条項が変更、追加され新しい罰則基準が設けられました。 おもに新聞やニュースでもとりだたされている項目は以下のものがあります。


1.乗用自動車、後部座席へ乗車時のシートベルト着用の義務化

もともと、安全装置として車両に装備されるシートベルトですが、今回の法改正に伴い『後部座席でのシートベルト着用』が義務化されました。 後部座席にてシートベルトをしない場合は、事故時に車外への投げ出されや前席の人間への事故被害増加を助長してしまうので、着用を義務化することにより装着率を高め、安全を喚起することが目的と思われます。 違反が摘発された場合、運転者に減点1点となります。 ですが、今回の適用は高速道路や自動車専用道に限り、一般道では取締りの対象から除外となります。 だからといって、一般道にて後席の同乗者がシートベルトをしなくていいというわけではありません! 安全のために、運転者の皆様は後席同乗者へのシートベルト装着の呼びかけを必ず行いましょう。 また、同乗する場合はすすんでシートベルトを装着することをお忘れなく!


2.自転車、歩道走行一部許可と幼児のヘルメット着用

原則、自転車は車道を走行するという義務がありましたが、幼児や高齢者が運転する場合において、安全確保のため歩道の走行が許可されました。  また、13歳以下の幼児には自転車運転時にヘルメットの着用が義務づけられます。 当然保護者には、幼児にヘルメットを着用させる努力義務が生じます。 こちらも安全のためです。 『大人の前でだけは着用させる』のではなく、『自分のためにつけさせる』努力と説明が必要と思います。


3.高齢者のもみじマークの装着義務化
今までは『70歳以上の高齢者ドライバーには努力義務として』という内容だったものが、『75歳以上の高齢者ドライバーには装着義務化』となりました。 これにより、量販店やカー用品店ではもみじマークが売り切れになるほど! 警察署でも購入できるようです。 こちらはなんと反則金4000円に加え、減点1点が加算されます。 ただ、1年間は猶予期間として指導のみとなりますが、お早目のご準備を。


全ては、その車を使う皆様のための法律改正であるということを前提としておりますので、『違反となるから従う』のではなく、『身の安全のために自らすすんで行う』ように指導していただければ、これからのモータリゼーションの発展の一途を担うような気がします。


シートベルトは締めるもの。ヘルメットはかぶるもの。もみじマークを見たら道をゆずること。 決して難しいことではありません。 ホワイトハウスグループでも注意喚起に努めていきたいと思います。 これからも安全運転で楽しいドライブをお楽しみください!!

 

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